離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所:ご依頼手順

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ご依頼手順

離婚協議書の作成をご依頼される場合

 

(1)お客様
ご依頼専用フォーム(離婚協議書・内容証明書共通)に必要事項を入力し送信して下さい。
離婚協議書の作成にあたって、事前にご本人様の意思や料金のお支払い方法なども確認させていただきます。

(2)当事務所
確認メールを送信いたします。
内容に誤りがないか、再度ご確認下さい。訂正箇所がある場合などはご連絡下さい。

(3)当事務所
離婚協議書作成申込書及びその他書類を郵送させていただきます。

(4)お客様
離婚協議書作成申込書にご記入後、必要書類とともに、当事務所までご郵送して下さい。
着手金(報酬額に相当、実費を除く)をご指定口座にお振込み下さい。
原則3回までの分割お支払い制度のご利用も可能です。
着手金のお振込みが確認できしだい、正式にご依頼があったものとみなさせていただきます。

(5)お客様当事務所
電話やメールなどにより、作成にあたっての細かな打ち合わせをさせていただきます。

(6)当事務所
離婚協議書(案)作成後、その他書類とともにお客様へ郵送させていただきます。
訂正箇所がある場合などはご連絡下さい。

(7)お客様
同封の委任状に署名し実印を押印の上、その他必要書類とともに、当事務所までご郵送して下さい。

(8)当事務所
公証人と離婚協議書(案)を公正証書にするための打ち合わせを行います。

(9)お客様
実費(公証人手数料等)をご指定口座にお振込み下さい。

(10)当事務所
実費のお振込みが確認できしだい、公正証書を郵送させていただきます。

完了

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