
離婚協議書とは?
そもそも離婚協議書とは、離婚に際して発生する夫婦間の様々な問題や条件、例えば、
- 子供の親権者および監護者をだれにするか
- 慰謝料は誰が、いつ、いくら、どのようにして支払うのか
- 財産分与はどうするか。誰が、いつ、いくら、どのようにして支払うのか
- 養育費は誰が、いくら、いつまで、どのようにして支払うのか
などといったことをまとめて書面化した一種の契約書のようなものだと思っていただければ結構です。また、離婚の際に必ず作らなければならないという法律上の義務もありません。作るか作らないかは夫婦の自由です。
離婚協議書を作るメリット
日本の年間離婚件数の約9割が協議離婚とよばれるものです。
夫婦お互いの「別れましょう」「うん、別れましょう」という離婚意思の合致があり、なおかつ離婚届を市区町村役場へ提出し、受理されることによって成立する、最も広く一般的に行われている離婚形態です。
未成年の子供がいる場合には、親権者を夫婦のどちらにするのかという絶対に決めなければならない条件はありますが、その他の金銭的な取り決めがある場合でも、ここでは問題になりません。
だからといって、大事な金銭的な約束事を単なる口約束で済ましてしまっては、後々言った言わないのトラブルは当然のこと、相手に対して確実に約束を守ってもらうこと自体が非常に困難となります。
離婚協議書を作っていれば、これを証拠にして少なくとも相手に「そんな約束はしていない」という言い逃れを封じることが出来ます。
離婚協議書のデメリット
いくら離婚協議書をお作りになられたからといって、これでもう大丈夫!と安心されてはいけません。
あくまでも離婚協議書は私人間(この場合は夫婦)の契約書ですので、仮に他方がこれに書いてあることを守らなかったとしても、だからといっていきなり財産を差し押さえるなどといった強制手段を執ることは許されません。(法律上では、このことを自力救済の禁止といいます)
ではこの場合どうするか?最終的には裁判を起こして、離婚協議書という証拠物を根拠に裁判官の「強制執行してもいいですよ!」という判決を得てから、相手の財産を差し押さえるという面倒な手続きが必要なのです。
このデメリットを解消してくれる素晴らしいものがあります。それが公正証書です。
⇒離婚協議書を公正証書にするメリットは?
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