離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所:こんなときは内容証明郵便にて! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
郵送手順(1)同じ内容の書面を、自分の控え分・相手に郵送する分・郵便局保管分の計3通を用意します。(コピーでも大丈夫です。) (2)郵便局へ内容証明書の計3通と封筒(内容証明書に記載した通りの相手の住所と宛名を書いたもの)の1通を提出する。提出する場合は、「配達証明付きでお願いします」と伝えて下さい。配達証明付きにするからこそ、内容証明郵便としての価値が評価されるのです。 (3)局員が中身を確認し郵便局の認証印を押印後、封筒と内容証明書の1通を返却してくれますので、この2点をきちんと封印し再度窓口に提出してください。 (4)所定の料金を支払って、自分の控え分1通を受け取れば完了です。 内容証明郵便のメリットは?(1)内容証明郵便は、相手にどんな内容の郵便物がいつ届いたのかという強力な証拠価値を有してますので、後々トラブルが発展し裁判沙汰になった場合でも、有力な証拠となりえます。 (2)トラブルが発生、あるいはトラブルが起こる可能性がある場合などに送る内容証明書の最後の文面には、基本的に、約束が履行されなければ法的手段(裁判)を考えています、という文言を付け加えるスタイルが多いので、相手に対して相当な心理的プレッシャーを与えることが可能です。また、行政書士のような法律家に作成を依頼すると、文面の最後には基本的に「行政書士○○事務所○○○○」という法律家の名前と職印を押すことになりますので、なおさら効果は高いです。 (3)配達証明付きにすることによって、相手に「そんな郵便物は受け取っていない」という言い逃れを封じることができます。 内容証明郵便のデメリットは?内容証明郵便を利用する場合には、メリットだけではなく、デメリットがあることも十分に考えた上で慎重にしなければなりません。 (1)強力な証拠価値を有する反面、自身の書いた内容も全て証拠として残ってしまう。つまり、へたな事を書くと、脅迫・恐喝罪に問われる可能性も・・・。 (2)内容証明郵便は、相手に対してケンカを売っていると理解される場合もあるので、話し合いで解決できるような場合であれば、利用は避けるべきです。自身が期待していたこととは、全く逆の効果が発生してしまうこともあります。 (3)電話や手紙などで一度も催告せずに、いきなり相手に内容証明郵便を送りつけることによって、相手の気分を害してしまうこともあります。まず、電話や手紙などで、やさしく丁寧な表現でお伺いをたててみましょう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||