離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所:こんなときは内容証明郵便にて!

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離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所HOME(香川県高松市) > こんなときは内容証明郵便にて!

こんなときは内容証明郵便にて!

内容証明郵便って何?

おそらく皆様一度はお聞きになられたことがあるのではないかと思います。
まさしく文字通り「内容と到達を郵便局で公に証明してもらえる郵便物(お手紙)」ということです。

通常のお手紙であれば、単に郵便ポストへ投函しさえすれば、後は郵便局が勝手に相手へ届けてくれますよね。「最近元気?」とか「今度遊びに行くね!」など、おそらくそのお手紙はちゃんと相手のもとに届いて、もう既に読んでもらえてることでしょう。特に問題は起こりません。

でも、この場合はどうですか?

  • 夫の浮気相手に対して慰謝料を請求したい
  • 婚約破棄による慰謝料を請求したい
  • 子の引渡しを請求したい
  • 内縁関係の解消を通知したい
  • 夫に対して未払いの養育費を請求したい
  • 妻に対して養育費の減額変更の申し入れを通知したい
  • 話し合いに応じない夫に対して協議離婚の申し入れを通知したい

などという場合であれば、相手に対して確実にその内容を知らせ、何らかの回答を得なければなりません。

こんな時に内容証明郵便の出番です。誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の郵便物を送ったのかということを郵便局が証明してくれるのです。

また、配達証明(その郵便物がいつ相手に届いたかという証明)付きで送ることによって、これで少なくとも相手に「そんな郵便物は届いていない」という言い逃れを封じることができます。

内容証明書の書き方

形式的要件


用紙種類や大きさなどの指定は特にありません。(A4・B5用紙、原稿用紙、便箋などでも大丈夫です。文房具店などでは内容証明郵便専用の用紙も販売してます。)
形式縦書き、横書きのいずれでも大丈夫です。手書きやパソコン等で作成しても構いません。
字数・行数1枚あたり26行以内、1行20文字以内の制限があります。また、句読点や「」()なども1文字と考えます。
文字かな文字(ひらがな・カタカナ)、漢字、数字、句読点、記号などの使用は可能ですが、英字は、固有名詞以外の使用が禁じられています。
その他最後に記した名前の下に押印(実印・認印のどちらでも可)します。ページが複数にわたるときは、ホッチキスで留め、ページとページの境に契印(名前の下に押した同じ印鑑)します。

郵送手順

(1)同じ内容の書面を、自分の控え分・相手に郵送する分・郵便局保管分の計3通を用意します。(コピーでも大丈夫です。)

(2)郵便局へ内容証明書の計3通と封筒(内容証明書に記載した通りの相手の住所と宛名を書いたもの)の1通を提出する。提出する場合は、「配達証明付きでお願いします」と伝えて下さい。配達証明付きにするからこそ、内容証明郵便としての価値が評価されるのです。
※内容証明郵便を取り扱っていない郵便局もあるので、比較的大きな郵便局へ持って行かれたほうがベストです。

(3)局員が中身を確認し郵便局の認証印を押印後、封筒と内容証明書の1通を返却してくれますので、この2点をきちんと封印し再度窓口に提出してください。
※あらかじめ、封印して持って行ってはいけません。

(4)所定の料金を支払って、自分の控え分1通を受け取れば完了です。

内容証明郵便のメリットは?

(1)内容証明郵便は、相手にどんな内容の郵便物がいつ届いたのかという強力な証拠価値を有してますので、後々トラブルが発展し裁判沙汰になった場合でも、有力な証拠となりえます。

(2)トラブルが発生、あるいはトラブルが起こる可能性がある場合などに送る内容証明書の最後の文面には、基本的に、約束が履行されなければ法的手段(裁判)を考えています、という文言を付け加えるスタイルが多いので、相手に対して相当な心理的プレッシャーを与えることが可能です。また、行政書士のような法律家に作成を依頼すると、文面の最後には基本的に「行政書士○○事務所○○○○」という法律家の名前と職印を押すことになりますので、なおさら効果は高いです。

(3)配達証明付きにすることによって、相手に「そんな郵便物は受け取っていない」という言い逃れを封じることができます。

内容証明郵便のデメリットは?

内容証明郵便を利用する場合には、メリットだけではなく、デメリットがあることも十分に考えた上で慎重にしなければなりません。

(1)強力な証拠価値を有する反面、自身の書いた内容も全て証拠として残ってしまう。つまり、へたな事を書くと、脅迫・恐喝罪に問われる可能性も・・・。

(2)内容証明郵便は、相手に対してケンカを売っていると理解される場合もあるので、話し合いで解決できるような場合であれば、利用は避けるべきです。自身が期待していたこととは、全く逆の効果が発生してしまうこともあります。

(3)電話や手紙などで一度も催告せずに、いきなり相手に内容証明郵便を送りつけることによって、相手の気分を害してしまうこともあります。まず、電話や手紙などで、やさしく丁寧な表現でお伺いをたててみましょう。

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