離婚協議書
夫○○○○(以下甲という)と妻○○○○(以下乙という)は、離婚について次のとおり合意確認する。
記
第一条
甲と乙は、協議離婚することに平成○○年○月○日に合意し、離婚届に各自署名押印のうえ、平成○○年○月○日までに届出を完了することとする。
第二条
甲乙間の長男○○(以下丙という)の親権者及び監護者を乙と定める。
注意!未成年の子供がいない場合は、この条項を書く必要はありません。通常、親権の中に監護権も含まれていますが、話し合いの結果、親権者と監護権者を分ける場合もあります。子供の親権者と実際に子供を引き取って養育する人との区別をはっきりさせるためにも、このように分けて書きましょう。
第三条
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月○日から丙が満20歳に達する日の属する月まで、月額○万円を毎月末日限り、○○銀行○○支店○○名義の普通預金口座(口座番号○○○○)に振込送金して支払う。
二.上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。
注意!養育費は、長期に亘って支払いが行われることが多いゆえに、他の金銭的な取り決めと比べても、後々トラブルが起こる可能性が非常に高いのが実情です。特に細かく具体的に書く必要があります。金額はいくらにするのか?支払い期限はいつまでにするのか?また将来、大学に進学するような場合をも想定して、「子○○が満22歳に達した後の最初に迎える3月まで」という文言に改めることも可能です。さらに、実際に養育費を支払う側の問題ですが、第二項のように事情の変更に応じて養育費の額の増減変更を請求できる文言を入れておくことも肝心です。
第四条
甲は乙に対し、財産分与として金○○万円、慰謝料として、金○○万円を平成○○年○月○日までに支払う。
注意!慰謝料・財産分与は基本的に金銭による一括払いが好ましいのですが、諸般の事情により、分割払いの取り決めも可能です。分割払いにする場合でも、月額いくら、何回に分けて支払うのかを明確に記載します。また、万が一支払いが滞った場合のために、期限の利益喪失条項(「慰謝料・財産分与の支払いを1回でも怠ったときは、乙からの何らの通知・催告を要することなく当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括して乙に支払う。」という規定)を設けておきましょう。
第五条
甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、その所有に属する下記不動産を譲渡し、平成○○年○月○日までに、乙のために所有権移転登記手続きをする。
不動産の表示
注意!財産分与の対象となる不動産(土地・建物)の登記簿謄本を参考にしましょう。
第六条
乙は甲に対し、甲が丙と面接交渉することを認容する。面接交渉の日時、場所、方法については、丙の福祉を害することがないように甲乙間で協議の上、決定する。
注意!面接交渉権は法律に規定はありませんが、親である以上当然に認められる権利です。一切面接交渉を認めないという取り決めは無効になる可能性がありますので、お互い協議の上、具体的な取り決めを行いましょう。
第七条
甲と乙の間には、本離婚協議書に定めるほかは、互いに何らの債権・債務がないことを確認する。
注意!この規定は必ず入れて下さい。でないと、新たに慰謝料や財産分与を請求される恐れもあります。離婚協議書を作った意味がありません。この規定を設けることによって、「もうお互いに離婚したら、離婚協議書に書いてあること以外の金銭的な請求は一切やめましょうね。」という約束をしたことになるのです。
本離婚協議書の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各自が署名押印の上、各自一通を保有する。
平成○○年○月○日
住所
甲 ○ ○ ○ ○ 印
住所
乙 ○ ○ ○ ○ 印
注意!自身で取り決め内容を把握する意味でも必ず2通作成し、夫婦双方がそれぞれ大切に保管しましょう。最後の印は実印が好ましいです。実印だけでは証明が困難ですので、あわせて印鑑証明書の添付もお忘れなく・・・。
|