離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所:親権について

行政書士 村井総合法務事務所
お問い合わせ
離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所HOME
離婚協議書編
なぜ離婚協議書が必要なのか?
離婚協議書を公正証書にするメリットは?
自身で作成する離婚協議書マニュアル
こんなときは内容証明郵便にて!
ご依頼手順
離婚問題解決編
気になる子供に関する問題
親権について
面接交渉権について
気になる金銭に関する問題
慰謝料について
財産分与について
養育費について
気になる離婚後の問題
氏と戸籍は?
再婚は?
生活に困ったときは?
事務所ご案内
事務所概要
代表者プロフィール
報酬額一覧
離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所HOME(香川県高松市) > 親権について

親権について

親権とは

親権とは、子を養育するための親が有する一切の権利・義務を言います。

夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚にあたって必ずどちらか一方を親権者に決めなければならず、これを決めないと離婚届は受理されません。
つまり、双方が親権者になりたいと望んでいても片方しかなれないことはもちろんですが、逆に双方とも親権者になりたくないと考えていても、どちらか一方を親権者に決めなければならないのです。

これが話し合いで決めることができるのであれば何ら問題は生じないのですが、現実にはそう簡単にいきません。
血の繋がった我が子のことですから当然と言えば当然ですが。
もし、夫婦の話し合いで決めることができないのであれば、家庭裁判所に親権者指定の調停申立てを行います。

親権の内容

一般的に親権を失うと、親子の縁が切れたり、もういっしょに生活することができないなどと思われている方も多いと思いますが、決してそうではありません。

そもそも親権は@財産管理権(子の財産を管理したり、子が契約などの法律行為をする場合などに法定代理人として子に代わって契約を締結する権限)とA身上監護権(子の世話や、教育・しつけをする権限)の2つに大別することができます。

一般的に親権といえば、この2つを兼ね備えたものであり、わざわざ切り離して考える必要もないのですが、例えばどうしても夫(妻)が親権にこだわっているような場合であれば、家庭裁判所に「親権者指定の調停申立て」をする方法以外にも、親権から身上監護権を分離して父親(母親)を親権者、母親(父親)を監護権者として実際は母親(父親)の手元で子を育てることもできるのです。

親権者を定める基準

決して親の都合で決めるものではありません。
どちらの親を親権者と決めたら、子の利益や福祉により適しているか、子を中心に考えなければなりません。
協議離婚の場合は、夫婦の話し合いでどちらが親権者になるかを決めますが、もし話し合いが成立しない場合には家庭裁判所に「親権者指定の申立て」を行うことは既に述べました。
家庭裁判所が親権者を決めるにあたって判断する基準は、

  1. 父母それぞれの監護能力(心身の状況、自身で子の監護にあたることができる時間、監護補助者の有無)
  2. 養育環境(経済的環境・教育環境など)
  3. 子に対する愛情の度合い
  4. 子の年齢や意思
  5. 子の現在の状況(現実に子を引き取っている親が親権者に指定される可能性が高い)

などが挙げられます。なお、子の意思に関連しての話ですが、子が15歳以上の場合は、家庭裁判所で判断する際に、その子の意見を聴かなければならないとしています。

親権Q&A

子の出生前に父母が離婚した場合の親権者は?

母が親権者となります。もちろん、子の出生後に父母の話し合いで父を親権者とすることも可能です。

実際に親権者に指定されるのは父母のどちらが多いですか?

母親が親権者に指定されるケースが多いようです。
特に乳幼児については、特段の事情がない限り、母親が親権者に指定されるケースが多いようです。
これは、子の幼児期における生育に母の愛情と監護が、父のそれにもまして不可欠であると考えられているからです。

私の浮気が原因で離婚したのですが、その場合は親権者になれませんか?

離婚に至った原因をつくった者(有責配偶者)でも、親権者になれないということはありません。
子の観点から総合的に判断されます。

一度親権者を決めたらもう変更することはできませんか?

後で事情が変わればいつでも変更は可能です。
ただし、たとえ当事者同士で合意ができていた場合でも、必ず家庭裁判所に対して「親権者変更の調停申立て」を行わなければなりませんので勝手に変更することはできません。
この申立ては夫婦のどちらか一方あるいは子の親族であればすることができます。
しかし、だからいって必ず変更が認められるわけではなく、子の観点から、子の利益のために必要があると判断された場合に限って変更が認められます。

親権を辞任することはできますか?

親権を行う者にやむを得ない事由がある場合(親権者が刑に服する、長期間の海外出張など)は、家庭裁判所の許可を得て親権を辞任することができます。
しかし、この場合自動的に他方の親が親権者になるわけではありません。
他方の親が親権者になりたいのであれば、親権者変更の申立てを行う必要があります。

▲このページの先頭へ