
配偶者の収入で生活を支えていた場合(多くはサラリーマン家庭の専業主婦など)、離婚後は自分で生活を支えていかなければなりません。
また、子供を引き取ったとなると、ますます経済的な面で苦しい立場に置かれがちです。
たとえ、離婚の際に慰謝料や財産分与が支払われたからといっても、それはこれからの人生を何不自由なく生活できるだけの十分な金額ではありません。
だからといって、働こうにも特に小さなお子様がいらっしゃる方においては、就職先を確保することも困難ですし、自分の思うようにはならないのが現状です。
そのような方のために、国や自治体では様々な公的支援制度を設けていますので、おおいに活用しましょう。
※申請すれば必ずもらえるものではありません。所得制限があるものや、自治体によって公的支援の内容や種類も異なりますので、離婚の際はお住まいの市区町村役場へ必ずお問い合わせ下さい。以下、主な公的支援制度の種類や内容を提示させていただきましたので、ご参照下さい。なお、下記資料は離婚された方を対象に出来るだけ見やすいように工夫をしております。したがって、受給対象者は下記の条件だけにとどまりませんのでご注意下さい。
児童扶養手当
内容
父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない母子家庭などの児童のために、主に行政から支給される手当
受給対象者
離婚し18歳までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)を養育している母親など
※父親は対象外です。
※児童が児童扶養手当で規定する障害に該当の場合は、20歳の誕生月までが対象となります。
支給額
児童が1人の場合:月額41,720円
児童が2人の場合:月額46,720円
児童が3人の場合:月額49,720円 (平成19年4月現在)
以降、1人増えるごとに月額3,000円の加算
※一定以上の所得がある場合は減額されます。
※受給開始後5年を経過すると、約半分に減額されます。
申請方法
手当を受けようとする人が、自分の住む場所にある市区町村役場の福祉担当窓口へ申請後、行政側において審査したうえ支給の可否を決定します。
特別児童扶養手当
内容
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当
受給対象者
精神又は身体に障害がある20歳までの家庭にいる児童(20歳に達した月までの児童)を養育している人
※離婚の有無は関係ありません。
※要件を満たせば、児童扶養手当との併給も可能
※既に児童が施設等に入所している場合、また当該障害を支給事由とする公的年金を既に受給している場合などは対象から外れます。
支給額
障害の程度によって異なります。
1級の場合:月額50,750円
2級の場合:月額33,800円 (平成19年4月現在)
※支給額は毎年改定されます。
※所得制限があります。
申請方法
手当を受けようとする人が、自分の住む場所にある市区町村役場の福祉担当窓口へ申請後、行政側において審査したうえ支給の可否を決定します。
児童手当
内容
小学校修了前の児童(12歳到達後最初の3月31日までの児童)を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当
受給対象者
生まれた日の翌月から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方
※国籍は関係ありません。
支給額
3歳未満の児童:一律10,000円(月額)
3歳以上の児童:第1子:5,000円(月額)
第2子:5,000円(月額)
第3子:10,000円(月額)
※前年の所得が一定額以上の場合には支給されません。
申請方法
児童を養育する家計の主たる生計維持者が、自分の住む市区町村役場の窓口(公務員の場合は勤務先)へ申請後、行政側において審査したうえ支給の可否を決定します。
その他の公的支援制度
ひとり親家庭等医療費助成
社会保険または国民健康保険の加入者で、母子・父子家庭などを対象に医療費の補助を受けられます。
所得税・住民税の軽減
水道・下水道料金の減免
JR通勤定期乗車券の割引制度
公営住宅の優先入居
母子家庭で住宅に困っている方に対し、公営住宅に優先順位で入居できる制度です。
就学援助制度・高等学校授業料の減免
小・中学校への就学が困難な児童の保護者に、学用品・給食費等の経費の一部を援助する制度です。
児童育成手当など
各自治体により実施状況や受給条件・支給額などが異なります。
18歳未満の子を扶養するひとり親家庭に支給
父子家庭に対しても支給される場合が多いです。
母子・寡婦福祉資金貸付
母子家庭の母・児童、寡婦等に対する貸付制度です。就職支度資金、住宅資金、生活資金など貸付金の種類と内容は様々です。
短期入所生活援助事業(ショートステイ)
親が病気になったときや、出張・冠婚葬祭などで一時的に育児が困難になった場合、子供を短期間だけ預かってくれる制度です。
夜間養護事業(トワイライトステイ)
残業や休日出勤が恒常的にある場合などに、夕方から夜間・休日に子供を預かってくれる制度です。
ファミリー・サポート・センター
保育園などへの送迎、保育園などの開始前や終了後に子供の預かりなどを行ってくれる制度です。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母が技術を身につけるため、通信教育や専門学校への通学などに要した経費を、修了後に40%(上限20万円)を支給してくれる制度です。
高等技能訓練促進費
母子家庭の母が、就職に有利で生活の安定につながる資格(保育士・看護師・介護福祉士などの国家資格)を取得するため、2年以上養成期間などで修業する場合に、最後の3分の1の期間に月額103,000円を支給してくれる制度です。
上記以外にも、各自治体によって様々な公的支援制度が設けられています。離婚すれば、必ずもられる、利用できるといったものではありませんが、一度申請される価値はあるのではないでしょうか?
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