
離婚後の再婚の可否
離婚を一度経験すると、「もう二度と結婚なんかしない」、「結婚しても、また同じ過ちを繰り返しそう・・・」と、誰でも再婚することに対して消極的になりがちです。
しかし現実には、離婚した男女ともに、かなりの割合で再婚されています。
離婚することは新たな人生をスタートさせるということでもあります。
そこには出会いもあるでしょう。離婚後に味わう孤独感や、特に子供を実際に引き取った方に多くみられる傾向として、自身で生活を支えていかなければならないということに対する不安・絶望感などに耐え切れずにといったことでしょうか。
離婚した当事者が、再婚することは原則として自由です。故なく妨げられてはなりません。
しかし、だからといって誰とでも、また何ら制限なく再婚できるということでは決してありません。
男女共通の制限事項
民法第735条の規定により、道義的な理由から、離婚前に直系姻族であった者との再婚は禁止されています。
例えば女性の場合、夫であった男性の父、または夫であった男性の先妻との間の子、また男性の場合は、妻であった女性の母、または妻であった女性の先夫との間の子です。
女性のみの制限事項
女性には男性と違い、「再婚禁止期間」が別に定められています。
民法第733条第1項の「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」という規定がそれです。
民法では、生まれてくる子の父が誰であるかについて、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、さらに婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると定めていますので、離婚した女性がすぐに再婚して子供が生まれた場合、その子供が前夫の子か現在の夫の子かわからなくなるため、それを防止するために設けられているのです。
したがって、下記の場合など、父性推定の重複の恐れがないことが明らかであれば、わざわざ6ヶ月を待たずに再婚することが判例・学説上認められています。
- 離婚する際に女性が既に妊娠していて、その出産後に再婚する場合
- 離婚した前夫と再婚する場合
- 夫の生死が3年以上不明であることを理由として離婚の判決が確定した場合
- 女性が子を妊娠することのできない年齢に達していた場合
など
▲このページの先頭へ

|