
面接交渉権とは?
夫婦が離婚する際に未成年の子がいる場合は、離婚後その子は通常どちらか一方の親が引き取り、その親の元で養育されることになります。
では、子供を引き取ることが出来なかった他方の親は、今後二度と我が子に会うことが出来なくなるのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。
いくら離婚によって夫婦の関係が終了したとはいえ、親子の関係までもがなくなるわけではありません。
したがって、子を引き取ることができなかった親も親権(監護権を含む)の有無に関わらず他方の親に対して、子の養育に支障をきたさない範囲で当然に我が子に会う権利を求めることができます。これが面接交渉権です。
面接交渉権の具体的な内容は当事者間の話し合いで決められます。
もし、話し合いで決めることができない場合などは、家庭裁判所に子の監護に関する処分として、調停の申立てを行うことができます。
面接交渉の主な具体例
- 週何回、月何回などと、あらかじめ会う回数・時間・場所等を決めて子のみ、あるいは監護者も含めて会う
- 学校の長期休暇(夏休みなど)を利用して、他方の家に宿泊する
- 電話や手紙のやりとりをする
- 誕生日やクリスマスにプレゼントをする
- 学校行事(授業参観や運動会)へ参加する
など
面接交渉権が制限される場合
面接交渉権は絶対無制約なものではありません。
いくら子に会う権利が認められるとはいっても、以下の場合などには制限されることもあります。
- 養育費を支払う義務があるにも関わらず、正当な理由なく支払いを拒否する場合(義務を果たさず、権利だけを主張することは許されない)
- 子や監護者に暴力をふるったり、その他何らかの悪影響を及ぼす可能性がある場合
- 親権喪失事由(著しい不行跡など)がある場合
- 子供が会うことに嫌がっている場合
など
面接交渉権Q&A
離婚成立前から面接交渉権は認められますか?
離婚成立前(つまり別居中)で、もう既に配偶者が子供を引き連れて家から出て行ってしまっているケースもよくあります。
その場合でも、話し合いで子供との面会が認められないときは、家庭裁判所に対して面接交渉の調停申立てを行うことは可能です。
面接交渉権が認められていながら、実際に子供と暮らしている他方の親が不当に子供を会わせないようにしている場合はどうしたらいいですか?
面接交渉権を有する親は、家庭裁判所に申立てを行って、子供を会わせるように他方の親へ勧告してもらうこともできます。
不当に面接交渉権の行使を認めさせない親に対して、過料(制裁金)を課した裁判例も存在します。
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