離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所:氏と戸籍は?

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離婚協議書作成・離婚相談の村井総合法務事務所HOME(香川県高松市) > 氏と戸籍は?

氏と戸籍は?

離婚したら戸籍はどうなるの?

婚姻すると、それまで別々の戸籍(親の戸籍)に入っていた夫・妻が独立して2人の新たな戸籍を作りますよね。離婚はそれの全く正反対です。

つまり、離婚の成立とは、戸籍上、夫と妻がそれぞれ別の籍になることを指すのです。
例え、既に別居中であったとしても、戸籍の上で、まだ同じ籍に入ったままであれば、離婚が成立しているとは言えません。
婚姻届には筆頭者を記載する欄があり、通常は夫にする場合が多いのですが、これが実は離婚する際の戸籍の問題に大きく影響してきます。

筆頭者でない者(多くは妻)は、離婚の際に@もとの戸籍(婚姻前に属していた親の戸籍)に戻るか、あるいはA自らを筆頭者として新たな戸籍を作るかの選択をしなければならないのです。単に戸籍をどうするかの問題だけではありません。
それに伴って、運転免許証やパスポート・健康保険証などの公的な身分証明書の変更も必要になってきますので、手続きの面でも結構苦労が多いのです。

離婚したら氏はどうなるの?

原則として、婚姻の際に氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻らなければなりません。
通常は、婚姻によって妻が氏を改めることが多いのですが、離婚によって旧姓に戻ったとなると、友人や職場に離婚の事実を知られてしまいますし、また戸籍同様、運転免許証の変更などの様々な手続き上の問題もあり、そのため、一般的には旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま継続して用いるかは本人の意思に委ねられています。

離婚したら戸籍はどうなるの?

離婚後も、婚姻中の氏を継続して使用したい場合

離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場に備え付けられている「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。

注意(1)
届出期間の3ヶ月を過ぎてから、やっぱり「婚姻中の氏」を称したいと思った場合は、もはや「離婚の際に称していた氏を称する届」を行うことは出来ませんので、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をする方法しか残されていません。
ただし、この場合は「やむを得ない事由」が必要とされるので、容易に氏の変更が認められるわけではないので注意が必要です。

注意(2)
離婚後、婚姻中の氏を称していたが、やっぱり旧姓に戻りたいと思った場合も、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、「やむを得ない事由」が認められなければなりません。

子供の氏と戸籍は?

注意していただきたいのが、たとえ夫婦が離婚しても、子供の氏と戸籍には何ら変動が起きないということです。
離婚すると婚姻によって氏を改めた者(多くは妻)だけが、戸籍や氏を変更しなければなりません。
では、以下の場合どうなるのでしょうか?解決策をもお答えしながら、順を追ってみていきましょう。
※いずれの場合も妻が子供を引き取るという前提です。

(1)離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、もとの戸籍(親の戸籍)に戻った場合

離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、もとの戸籍(親の戸籍)に戻った場合

※妻が子供を引き取って自身の親と暮らすことになっても、上図の通り、子供の氏と戸籍には全く変動が起こりません。

(2)離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、新しい戸籍を作り、旧姓に戻った場合

離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、新しい戸籍を作り、旧姓に戻った場合

※妻が子供を引き取っていっしょに暮すことになっても、上図の通り、子供の氏と戸籍には全く変動が起こりません。

(3)離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、新しい戸籍を作り、婚姻中の姓をそのまま継続して用いる場合

離婚して筆頭者でない妻が従前の戸籍を抜け、新しい戸籍を作り、婚姻中の姓をそのまま継続して用いる場合

※妻が子供を引き取っていっしょに暮すことになっても、上図の通り、子供の氏と戸籍には全く変動が起こりません。見かけの氏は同じですが、子供の鈴木姓は夫の戸籍側の鈴木姓となり、妻の鈴木姓とは法律的に区別されます。

まず、(1)のように、親・本人・孫の三代がいっしょになる戸籍はそもそも法律上認められていませんので(戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子供です。)、たとえ自身の親もとで子供といっしょに暮らすことができても、子供の氏と戸籍を自身と同じに変更することはできません。

(2)の場合、仮に妻が子供を引き取っても、親子で姓も戸籍も異なるという、アンバランスな関係になってしまいます。夫婦が離婚しても、子供の氏と戸籍には何ら変動が起こらないのでしたよね。ではどうするか?

この場合に子供の氏と戸籍を変更する方法は、まず子供の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出しましょう。
家庭裁判所の審査の結果、子の氏の変更許可が得られると、「許可審判書」を交付してくれますので、後はそれを最寄りの市区町村役場へ入籍届といっしょに提出しましょう。
これで、子供は自身と同じ姓にそして同じ戸籍に入れることができます。

(3)の場合、親子で姓は同じでも、戸籍が違うという妙な関係です。実は姓も厳密に言えば違うのです。同じ姓でも夫の戸籍の姓と妻の戸籍の姓という法律的には異なる姓と見なされますので、結論的に言うと、氏と戸籍の両方の変更が必要となり、手続きはAの場合と同じになります。

氏と戸籍Q&A

子供の氏の変更に期間の制限はありますか?

「離婚の際に称していた氏を称する届」のように離婚後3ヶ月以内に申請しなければならないという期間の制限はありませんので、急ぐ必要はなく子供の意思を尊重し、時期を見計らって変更することも可能です。

子供が自らの意思で氏の変更をすることはできますか?

旧姓に戻った自分と同じ姓にしたいという親の勝手な都合で、子供の意思に関係なく強引に子供の姓を変更してしまうことには問題があります。したがって、子供の意思を尊重するという意味でも、子供が15歳以上の場合は、自らの意思で氏の変更を申し立てることができます。また15歳未満の子供に関しては、親権者が法定代理人として申し立てを行うことになっています。

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